業種別セレクトメニュー 農林漁業情報一覧 食品製造業情報一覧 流通販売業情報一覧


6次産業化とは?

青森県6次産業化サポートセンター

食産業情報ライブラリ


更新者リスト

・青森県
(地独)青森県産業技術センター
(公財)21あおもり産業総合支援センター
青森県中小企業団体中央会
(一社)青森県物産振興協会
・日本政策金融公庫青森支店
・青森銀行
・みちのく銀行
・青森県信用金庫協会

【加工食品・飲料】マーケティング調査実施事業者を募集しています!

食品製造 商 マ

 県では、県内事業者の商品開発力向上を支援するため、マーケティング調査の実施事業者を募集しています。調査では、開発や改良を進めている食品・飲料品について、県庁職員をモニターとした会場調査を行い、「売れる商品づくり」の参考となるような評価・分析結果をフィードバックします。調査費は無料ですので、ぜひご活用ください。  

1.調査方法

■手法
  会場調査
  ※会場調査とは、会場に多数のモニターを集めてアンケートなどを行うものです。

■モニター
  青森県庁職員
  ※モニター数は上限100名程度としていますが、下回ることがありますのでご了承ください。

■会場
  青森県庁舎内

■調査時間
  12時00分~12時50分

■(参考)マーケティング調査の大まかな流れ
 (1) 調査申込
 (2) 実施事業者と県との事前協議
 (3) 会場調査
 (4) 評価・分析評価のフィードバック

2.調査対象商品の要件

 調査対象は、以下の要件を全て満たす商品となります。1回の調査につき、1社2商品を上限とします。
  (1) 食品衛生法の許可を受けている施設で製造している食品又は飲料品であること。ただし、アルコール飲料は不可。
  (2) 調査の実施を申し込む県内事業者(以下、「申込事業者」という。)が自ら製造しているもの、又は申込事業者
          のみが販売するオリジナル商品として他の事業者に製造委託しているものであること。
  (3) 発売に向けて開発中であるもの、又は発売済みであるが改良を検討しているものであること。

3.申込事業者の要件

 申込事業者は、以下の要件を全て満たす者となります。
  (1) 青森県内に事務所または事業所を有する法人その他の団体及び事業を営む個人であること。
  (2) 申込事業者又はその役員等が、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
  (3) 申込事業者が、会社更生法(平成14年度法律第154条)又は民事再生法(平成11年法律第225号)による手続き
     を行っている者でないこと。
  (4) 申込事業者又はその役員等が、宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人、暴力団若しくは暴力
          団員の統制の下にある団体や個人でないこと。

4.申込方法

「新商品マーケティングサポート事業実施要領」を確認の上、以下の書類を郵送又は持参により地域産業課に提出して
ください。 
 なお、調査回数上限に達し次第、締め切らせて頂きますので、ご了承願います。(平成30年度調査回数上限12回)
  (1) 新商品マーケティング調査申込書
  (2) 会社概要が分かる資料等
  (3) 商品の規格書又はパンフレット等
  
  ※実施要領や申込用紙は、下記のページからダウンロードできます。

5.実施事業者の決定方法

 申込内容や状況、これまでの県事業への参加状況や当該調査のこれまでの利用状況等を総合的に勘案し、調査の実施が
適当と認められた事業者のうち先着順で決定します。

6.実施事業者が負担するもの

  (1) 試食品
  (2) 試食品の配布に必要な物品(小皿、コップ、楊枝等)
  (3) 試食品の配布等に必要な人員
  (4) その他、県との事前協議により実施事業者が負担することとなったもの

7.申し込み・問い合わせ先

 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
  青森県 商工労働部 地域産業課 地域資源活用推進グループ
  TEL:017-734-9375、FAX:017-734-8107  

募集開始日:

募集締切日: