令和4年度農山漁村振興交付金における農山漁村発イノベーション等 整備事業のうち6次産業化施設整備事業要望調査の実施
1 趣旨
農山漁村振興交付金は、地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の拡大に結び付ける取組までを総合的に支援し、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持と農山漁村の活性化及び自立化を後押しするものです。
県では、令和4年度農山漁村振興交付金における農山漁村発イノベーション等整備事業のうち6次産業化施設整備事業の実施を希望する団体、事業者対象に、農山漁村振興交付金活用要望調査を実施します。
なお、国の予算の調整等により内容が変更する可能性があることを御了承ください。
2 事業概要等
詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
・令和4年度農山漁村発イノベーション対策関連予算概算要求の概要
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4yokyu_pr69.pdf
3 要望調査対象事業
農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)における農山漁村発イノベーション等整備事業のうち6次産業化施設整備事業を対象とする。
事業主体 |
総合化事業計画(注1)又は農商工等連携事業計画(注2)の認定を受けた農林漁業者団体、農商工連携事業計画の認定を受けた中小企業者であって、資金の貸付けを受けて事業を実施する者 |
事業内容 |
①農林水産物等の加工、流通、販売等のために必要な施設 ②総合化事業又は農商工等連携の取組に不可欠な農林水産物等 の生産を自らが行うために必要な施設 ③食品等の加工・販売のために必要な施設 ※令和4年度においては、既存の6次産業化施設への、自然エネルギーを活用した発電施設や蓄電池等の追加整備についても支援する予定とされています(詳細は未定)。 |
交付率 |
事業費の10分の3以内(なお、以下の事業は2分の1以内。) ①中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に登載された事業 ②市町村戦略に基づき実施する事業 ③認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画において、本事業による施設等の整備を契機として、障害者等を新たに雇用することが定められており、かつ認定日から2年以内に障害者を雇用することが確実な事業 ※交付金上限額:1億円 ただし、一定要件を満たし、かつBtoBの取組で取引先が求める独自の品質及び衛生管理の規格又は基準(HACCP認定機関による認定基準を上回るものに限る。)に対応するために必要不可欠な機械整備に要する掛かり増し経費に限り、2億円の範囲内で上乗せ可能。 ※補助金額は、以下のア~ウのうち一番低い額の範囲内。 ア:事業費×10分の3 イ:融資額 ウ:事業費-融資額-地方公共団体等による助成額 |
主な採択基準 |
〈共通基準〉 ①多様な事業者(事業実施主体を含む3者以上)が連携するネットワークを構築し、連携の目的及び事業実施主体と連携する事業者の成果目標の達成に向けた役割分担を定めた規約その他の文書が作成されていること。 ②事業実施主体の直近3年の決算において、原則として経常損益 が3年連続の赤字となっていない、及び直近1年の決算におい て、債務超過となっていないこと。 ③農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(令和3年2月 16日農林水産省決定)に係るチェックシートを活用した取組 の点検を実施していること。 ④事業規模(施設等の整備に要する経費)が1億円以上となる本事業を実施する場合にあっては、原則として事業実施主体が5年以上の経営経験を有していること。
〈農林漁業者の組織する団体による取組の基準〉 本事業で取り扱う農林水産物について、事業実施主体及びネットワークを構築する農林漁業者等がおおむね50%以上(取扱量又は取扱金額)の生産を行っている又は目標年度までに生産を計画していること(事業実施主体の構成員等が生産する場合を含む)。 〈農林漁業者等と中小企業者が連携して行う取組の基準〉 中小企業者が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料となる農林水産物の50%以上(仕入量又は仕入れ金額)をネットワークを構築する農林漁業者等から調達すること。農林漁業者等が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料となる農林水産物の50%以上(取扱量又は取扱金額)を事業実施主体単独又はネットワークを構築する農林漁業者と協同して連携する中小企業者に供給すること。 |
(注1)総合化事業計画:「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出、及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づく総合化事業計画
(注2)農商工等連携事業計画:「中小企業と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」に基づく農商工等連携事業計画
4 事業実施主体、支援対象経費、採択基準、事業実施上の留意事項
(1)現行の農山漁村振興交付金に関する実施要綱・交付要綱・配分基準は、農林水産省の令和4年度予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあります。6次産業化施設整備事業については、現行の食料産業・6次産業化交付金のメニューであることから、実施要綱等については下記を参考としてください。
※農林水産省ホームページ「食料産業・6次産業化交付金実施要綱等」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/yosan/index.html
(2)提出された事業実施計画書に基づき、応募者に対し県がヒアリングを行います。(11~12月の間に実施予定。)必要に応じて、追加資料の要求、計画書の修正、所要額の減額等を行うことがあります。
(3)農林水産省による要望調査は例年2月に行われ、4月以降に配分予定です。
(4)交付金の配分は、本交付金の配分基準に基づきポイントを算定し、ポイントが上位の実施計画から、予算の範囲内で順に要望額に相当する額を配分されます。
5 提出書類・提出期限
(1)事業要望調書
「調査様式2」【調査様式2】(6次産業化施設整備事業).xlsxの提出・・・令和3年10月22日(金)まで
(2)事業要望調書を提出した者について
現行の農山漁村振興交付金に関する実施要綱・交付要綱・配分基準は、農林水産省の令和4年度予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあることから、現行の実施要綱(食料産業・6次産業化交付金実施要綱)に定める各様式により作成・提出・・・令和3年11月1日(月)まで
〈様式〉6次産業化施設整備事業(実施要綱別紙様式第8号)別紙様式8_事業実施計画書(6次施設整備事業).xlsx
6 お問い合わせ先及び応募書類の提出先
青森県農林水産部総合販売戦略課 食品産業振興グループ
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
TEL 017-734-9456 FAX 017-734-8158
E-mail shokusangyo@pref.aomori.lg.jp