食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(令和4年度2次補正、令和5年度当初)の追加要望調査の延長について



1 趣旨
県では、農林水産物・食品の更なる輸出拡大を図るため、食品製造事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備及びそれらと一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費に対して支援を行うこととし、輸出を行う県内の食品製造事業者等を対象に、食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査を実施します。
2 事業概要等
(1)詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
(2)事業の概要については、食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業交付等要綱を参考としてください。
参考:食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業交付等要綱
3 要望調査対象事業
事業名 |
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(令和4年度2次補正、令和5年度当初) |
事業主体 |
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者。 ①法人 ②地方公共団体 ③本事業の実施者として都道府県等が適当と認める者 ※ 法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合
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補助対象経費 |
(1)施設等整備事業 本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸入条件への対応、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応に必要な施設の整備(新設・増築、改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費とする。 ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分とする。掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸入条件への対応や輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行う場合の経費から、輸入条件への対応や輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行わなかった場合の経費を差し引いた金額とする。 (2)効果促進事業 輸出向けHACCP等の認定・認証取得に係る費用、検疫や添加物等の規制への対応や輸出向けHACCP等導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の施設・機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に係る経費であり、原則として食品衛生の専門家をすでに社外に配置している等の特段の事情がなり限り、必ず活用することとする。ただし、(1)の交付対象事業費の20%以内とする。(海外バイヤー等の招へい等の販売促進費用は除く。) |
交付の上限額・下限額及び交付率 |
令和4年度2次補正:上限3.1億円程度、下限250万円 令和5年度当初:上限590万円程度、下限500万円 施設等整備事業及び効果促進事業の交付率は1/2以内 |
主な採択基準 |
・ GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)に登録していること。 ・ 全体事業費(施設等整備事業と効果促進事業の事業費の合計額)が1千万円を超える場合は、交付対象事業費に充てるために金融機関またはその他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費の10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること。 ・事業実施主体においてHACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講者を必ず含むこと(本事業により輸出拡大に取り組む品目が食品の場合に限る)。 ・輸出先となるターゲット国が決定しており、当該ターゲット国に対して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること。 ・これまでに本事業又は類似事業(HACCP対応のための施設改修等支援事業等)を実施した者にあっては、認定・認証を取得済みであること(取得予定であった場合)、かつ、実施した事業において設定した成果目標を達成済であること(原料調達難等の場合であって、一定の要件を満たす場合はこの限りではない)。 ・その他ハード事業に係る一般的な基準(事業実施主体の財務状況が安定した事業運営が可能であると認められること等)を満たすこと。 ・輸出事業計画を作成し、農林水産大臣に提出し、その認定を受ける又は認定を確実に受ける見込みであると認められること 等
※詳細は、交付等要綱の第7「採択基準及び配分基準」参照 ※採択基準及び配分基準については、全てを満たすことが必要 |
4 提出物及び期限
(1)事業要望書
令和5年11月10日(金)正午まで(厳守)
提出物:(様式1)調査票 cyousahyou.xlsx
(2)調査票(様式1)を提出した事業者
令和5年11月15日(水)正午まで(厳守)
提出物:(様式2)農林水産物・食品輸出促進対策整備交付金(食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業)
事業実施計画書(案) keikakusyo.xlsx
・定款
・登記事項証明書
・直近3か年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
・定款及び登記事項証明書が無い場合は組織の代表者、規約等のわかる資料
・見積書
・機械・施設等の位置図
・機械・施設等の配置図及び平面図
・機械・施設整備の工程(工事日程)表
・商品の製造工程(フローチャート)
・貸付機関からの資金の貸付に係る計画について、当該資金を貸し付ける機関と事前に相談等を行ったことが確認できる資料
・施設用地について農地法又は農業振興地域の整備に関する法律に係る手続きを行う必要がある場合は、その手続等の資料
・土地や建物等を他者から賃借して事業を実施する場合は、事業実施期間中、確実に事業実施できることを証する賃貸借契約書や誓約書等の資料
・「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)食品産業(個別事業者向け)」に係るチェックシート
・輸出事業計画認定申請書(既に認定済みの輸出事業計画による場合にあたってはその計画書)【該当する場合、提出が必要な書類】
・本事業において連携する者との連携状況や役割分担等が確認できる資料(規約等)
・輸出向けHACCP等の認定・認証の取得に向け、品質・衛生管理専門家等を活用した調査・検討を行った場合であって、当該指導内容等がわかる書面等がある場合は、該当の書面等
・国産原料の使用割合が確認できる資料
・「輸出事業計画(GFPグローバル産地計画)の認定規定」に基づくGFPグローバル産地計画の認定通知
・交付等要綱第4第3号のイに定める認証を取得済みの場合は、取得を証明する書類
・その他、地方農政局長等が特に必要と認める資料
(3)事業実施計画書(案)及び輸出事業計画(案)に基づくヒアリングの実施
提出された実施計画書(案)及び輸出事業計画(案)に基づき県がヒアリングを行います。ヒアリングにより、追加資料の要求、計画書の修正、所要額の減額等を行うことがあります。
※令和5年11下旬に実施予定
5 問い合わせ及び応募書類の送付先
青森県農林水産部総合販売戦略課 食品産業振興グループ
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
TEL 017-734-9456 FAX 017-734-8158
E-mail shokusangyo@pref.aomori.lg.jp